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ネット炎上被害の特性

ネット炎上被害の特性

ブログに「社員をうつ病にさせてクビにする方法」を投稿した社労士、厚生労働省から懲戒請求へ

6つの法人団体(日本労働弁護団など)は2015年12月18日、愛知県の社会保険労務士会に専属している社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」という題の内容をサイトに投稿しているとして、厚生労働省に監督をする責任をとるよう求めた。社労士らと弁護士は、筆者である社労士に懲戒を請求した。

モンスター社員はうつ病にさせた上で、自殺への追い込む

発端は一つのブログの連載記事でした。社労士は「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ 」という名前のブログを運営しており、「社員をうつ病に罹患させる方法」という記事を2015年11月24日付けで投稿した。 閲覧者の質問に答えるQ&Aの形式になっており、「当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。」という経営者の質問に1つの投稿で答えていく仕様となっている。 回答の方では就業規則で ①就業時間中の喫煙 ②上司に文句を言うこと ③遅刻 を禁止する内容を提案している。これを違反した際には厳格な処罰することが決められており、指導という意味で反省文を書かせることで強烈な合法パワハラ与えていこうと投稿した。 詳細として、自らの失敗や他人に迷惑をかけたことを思い出させ、ノートに記入させて、「うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです」と発症を狙う。その上で、「そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。 なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません」などと会社側に起こりうるリスクをしっかりと配慮している。 ネット上ですぐさま「非常識」「醜悪である」などと炎上。日本労働弁護団を筆頭に6つの団体から厚生労働省に監督責任を果たすように求めた。最終的に、筆者の社労士の懲戒処分に至った。筆者は「表現の自由の範囲内である」とコメント。

表現の自由の境界

実はネット上でこのような問題は日々起こっています。今回のケースのような立場のある人間による書き込みであったので、話題になったが、小さな事件は日常茶飯事である。 まず、表現の自由とは・・・「すべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利。 外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由。 個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。」 基本的に権利として、ブログに書くことなどは自由とされている。しかし、今回のケースのように自殺をほのめかす表現など攻撃的な内容という問題点から対策、処分に至ったわけである。 ところが、攻撃的な内容と表現の自由の境界線は明確に引くことはできません。あいまいな表現も多いし、受け取り方は人それぞれであるからだ。表現の自由が守られるネットの環境を作るためにも、投稿者、閲覧者双方のリテラシーが大切になってくるでしょう。 企業様、個人様でこのようなネット炎上にお困りでしたら、お問合せください。

2016.04.06