書き込んだ犯人の特定について
犯人特定は早期の発見と対策がポイント
ネットへの書込みの犯人の特定は、書き込みからの早期発見、行動が重要になります。
悪評や誹謗中傷など風評内容の対策依頼と共に、書き込んだ犯人を特定したいというご相談も多く頂きます。
書き込まれた内容に権利侵害が存在する場合、個人の特定が可能です。
書き込まれたウェブサイトを調査し、請求を行う相手方を特定した後、特定に必要なアクセスログの請求を行います。
ただし、アクセスログのデータが保存される期間は3カ月から6カ月と短いため、書き込みを発見してからの早期行動が非常に重要になります。
アクセスログが消去されると、書き込んだ犯人の特定は困難になるため、
犯人特定をご希望の場合は早期のご依頼をお勧めいたします。
また、弊社では悪質な書込みを発見する監視ツールの活用もご案内しています。
対策や犯人特定のご依頼の際に、併せてご検討ください。
ご依頼から犯人特定までの流れ
まず、サイト管理者に対策一覧+情報開示を要請し、IPアドレスを取得します。
もし管理者側に要請を拒否された場合は、裁判所への対策請求申し立てを行い、裁判所から対策申請承認がおりるのを待ちます。
申し立てが承認されれば、IPアドレスを管理者から取得することができますので、開示されたIPアドレスから仕様プロバイダ解析をし、プロバイダへ情報開示訴訟提起を行い、犯人を特定します。
犯人の特定が終われば、その後損害賠償請求が可能になります。
特定後の損害賠償請求について
悪評や誹謗中傷など風評内容の対策依頼、また書き込んだ犯人を特定できた後は、名誉棄損等の行為によって他人の権利を侵害した相手に対して損害賠償請求が可能になります。
損害賠償とは相手の違法な行為により損害を被った際、損害を受けた者に対し行為者から金銭等を交付させ、損害の埋め合わせをさせることです。
損害賠償責任は、誹謗・中傷の書き込みをした発信者を相手方として訴訟が提起されます。
名誉毀損による損害賠償の判例では、概ね数十万円から100万円程度の慰謝料が認容される傾向にあります。
また、被害者が企業である場合、営業損失等との因果関係を立証することができれば、より高額な損害賠償責任が認められることもあります。
さらに、プロバイダやサイト管理者が悪質な書き込みの存在を知りながら、対策せず放置した場合には、プロバイダ等も損害賠償の責任を負います。
悪質な書き込みや風評被害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。