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私が2人?Twitterでなりすまし被害にあったらチェックするべき2つのこと

私が2人?Twitterでなりすまし被害にあったらチェックするべき2つのこと

TwitterやFacebookをはじめとした様々なSNSでは誰もが簡単に自分のアカウントを作成できます。そして、自由に情報を発信できるという特徴があります。

そのなかでも特に広く利用されているのがTwitterとLINEです。

国内では、各SNSの月間利用者数はTwitterとLINEの2社が群を抜いており、なくてはならない存在になっているのがうかがえます。

SNS名称 LINE Facebook Twitter Instagram
月間ユーザー数 8,100万 2,800万 4,500万 3,300万
発表時期 2019/07 2017/09 2017/10 2019/06

こちらの表は日本を代表するSNSの月間利用者数をまとめたデータです。

Twitterも広く浸透しているSNSですが、そのユーザー数はLINEのほぼ半分であるため、LINEの驚異の普及率の高さが際立ちます。

最近ではインフルエンサーとして、SNS上で芸能活動をするユーザーも増えており、そのことからもSNSが以前に比べると人々に与える影響度が高くなっているのがわかります。

そんな身近になったSNSですが、人の生活を豊かにするだけではありません。時には悪意のある投稿がおこなわれ、その人の生活を脅かすこともあります。

たとえば、SNSでのトラブルで誹謗中傷がばら撒かれたり、プライバシーを侵害するような情報が流布されたりすることが挙げられます。

ほかにも「なりすまし」が脅威として話題にあがるようになりました。

SNSが浸透した影響で、昨今では「なりすまし」という言葉の認知度は高まった印象がありますが、誹謗中傷やプライバシー侵害に比べるとその実態を正確に把握している方は少ないと思います。

本記事では知ってそうで知らないなりすましの危険性についてご紹介します。

なりすましとは


なりすましとは「実在する人物の名前や写真を無断で利用してその人物に扮すること」です。

なりすましは他人を傷つける目的ではなく、目立ちたいという理由で利用されることが多いため、必ずしも誹謗中傷やプライバシー侵害のように誰かを攻撃するものではありません。

それにより、誹謗中傷やプライバシー侵害に比べると、被害に気づきにくい性質があります。

攻撃する目的ではない「なりすまし」はOK?


攻撃する目的で利用されるわけではない「なりすまし行為」ですが、それでも問題の大きさは誹謗中傷やプライバシー侵害と問題のレベルとしては差はありません。

なりすましのアカウントはそのアカウントの信ぴょう性を高めるため、個人情報を多数掲載します。

写真を掲載したり、居住地や所属している組織などの情報を公開したりすることで、そのアカウントが本物であるかのようにさせます。そのため、なりすましアカウントには多くの個人情報が掲載されることになります。

個人情報は、他者が無断で借用していいものではありません。

個人が掲載されている写真は肖像権、個人が特定できる情報はプライバシーで保護されるコンテンツです。

そのような写真を本人の許可なく掲載するとそれぞれの権利の侵害になる可能性があります。

また、肖像権には抵触しなくても、個人を特定できそうな内容が掲載されている写真は載せるべきではありません。

なりすましは対処できる?


個人情報を無断で掲載しているため問題ではありますが、なりすまし犯に攻撃する意思がない場合、対処することはできないのでしょうか。

攻撃の意思がない場合でも、なりすましの被害が発生していることが認められれば法的な根拠をもって対処することが可能です。

上記のとおり、なりすましは攻撃の意図がなくとも本人の権利を侵害していることが非常に多いです。権利の侵害が認められれば各SNSのプライバシーポリシーに則って対処されます。

なりすまし被害にあったときにも冷静に対処できるように、該当する可能性のある法律である肖像権やプライバシー権の知識はしっかりと持ちましょう。

なりすまし被害の特徴|肖像権の侵害


上記のとおり、本人の許可なく写真を掲載することは肖像権の侵害になります。

肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。
引用:肖像権 – Wikipedia

このように無断で写真を取ることや公表することは法律によって厳しく定められています。

なりすましの被害の1つとしてこの肖像権の侵害が非常に多くあります。

なりすまし被害の特徴|プライバシー権の侵害


なりすまし被害の2つ目の大きな問題として、プライバシーを侵害するような情報を掲載されることがあげられます。

プライバシー権は「フルネームと所属先」や「フルネームと住んでいる場所」など個人を特定することが可能な情報です。

この情報が掲載されることにより、強盗被害やストーカー行為、住居に侵入されるなど、別の被害も発生する可能性が高まるため、早急に対処する必要性があります。

なりすまし犯を成敗したい!


なりすましに対処できたとしても、犯人は何もお咎めがないことも多いです。

そもそも、インターネットにまつわる権利侵害の対処は被害者の救済のためのものであるため、被害者が気づき、削除して、しかるべき業者に金銭を支払うため、加害者に罰則が発生しません。

どうしてもなにかしらの罰則を与えたい場合は以下の方法が考えられます。

弁護士を利用して投稿者を特定する


投稿者を特定できる場合は、その人物から賠償金を請求することができるので、なりすまし被害に対しての損害を返還できる可能性があります。

プライバシー侵害や肖像権の侵害が認められたなりすましについては、弁護士を介して特定することが可能ですが、それには条件があります。

1.投稿されててから3ヶ月以内
2.弁護士業務なので、インターネットの知見を持った弁護士が必要
3.法律業務であるため資金力が必要
4.特定するのは「人ではなく、場所」

上記の4つの条件のなかでも重要なのが1と4です。

3ヶ月を経過してしまうと、投稿された場所や端末を識別するログが消滅してしまうため、それ以降の特定ができなくなってしまいます。

個人所有の携帯電話や自宅から送信された情報である場合は投稿者を個人レベルで特定できますが、公共のWi-Fiや漫画喫茶などの店舗から投稿された情報、自動的に送信された情報である場合は、投稿された場所がわかるだけです。

SNSのアカウント作成には厳しい制限がある


これはなりすましとは直接的な関連性はありませんが、各種SNSではアカウント作成に対して強力な制限を設けています。

そのため、同じパソコンやネット回線からでは複数個のアカウントを作成するのは非常に難しいです。

この制限はIPではないため、IPを変更しても同じパソコンであれば制限され続けます。

また、同じパソコンで作成された可能性のあるアカウントや同時期に大量に作られたアカウントはすぐに凍結するような仕組みもあるため、なりすまし犯が新しくアカウントを作り、運用しなおすことには大きなハードルがあります。

まとめ


気づきにくい、被害が感じられづらいことから、軽視されがちな、なりすましですが、問題の大きさは誹謗中傷などと大きな差はありません。

なりすましはプライバシー権や肖像権の侵害に抵触していることも非常に多いため、発見次第すぐに対処しましょう。

当社では法的な対処に頼らない、技術的ななりすまし対応の方法も確立しています。なりすまし被害でお困りなら、まず当社にご相談ください。

2020.01.17